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北千住再発見! きたせんじゅ・Blog 月別アーカイブ:2006年2月

2006年2月 4日

藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.2

税制改正の内容、医療費控除などについて、東京都葛飾区東金町に事務所がある藤井税務会計事務所の藤井税理士が解説するコラムがスタート。

→ 藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.1はこちら

【税コラム執筆】
藤井税務会計事務所 税理士:藤井 孝廣
プロフィール
都内会計事務所勤務後、
平成12年7月 税理士登録、独立開業
website:http://www.b-info.jp/fkaikei/



vol.16 「停止条件付きの相続で注意する点は・・・」

停止条件とは、被相続人が遺言書などで相続人に対して条件を付けた場合、通常のように被相続人の死亡時に遺産相続するのではなく、相続人がその条件を満たすまでは相続させないというもの。つまり、条件を満たした時点で初めて相続の手続きを開始することができる。(例:18歳になったら財産を与えるなど)

停止条件付きの相続の場合、遺産相続の手続きが少し複雑になる。停止条件に該当しない相続人は、被相続人が死亡した時点で、遺産を取得したものとみなされ、通常の相続と同じく10カ月以内に相続税の申告をする必要がある。

このとき、停止条件に該当する相続人分の財産は浮動状態にあると見なされ、停止条件に該当しない相続人が受託者として所有していることとなる。そのため、相続税も停止条件に該当しない相続人ですべて納付することになる。

その後停止条件が成就した場合、新たに相続人に加わった者は、そこから10カ月以内に相続税の申告を行い、ほかの相続人は4カ月以内に更正の請求をすることになる。

また、相続税は停止条件が成就しないうちに納付することになるため、株や土地など価値が変動する遺産が含まれている場合の評価は気になる所。これについては、被相続人が死亡した時点の時価での評価となる。



vol.15 「養老保険受取り、税務上の取り扱いに要注意!」

死亡保障と貯蓄性の両方の性質を合わせ持った保険として人気が高い養老保険。年金などのかたちで満期保険金を受け取る方も少なくない。今回は、その税務上の取扱いについて。

一般的に、契約者と満期保険金の受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となる。契約者と受取人が同じ場合には、満期保険金を一時に受け取れば一時所得、年金方式で受け取れば雑所得として所得税が課税される。

しかし、契約者と満期保険金の受取人が同じでも、保険料が一時払いの場合には保険期間が5年超かどうかで税務上の取扱いが異なる。すべて一時所得にはならないので注意が必要となる。

保険期間が5年を超える場合、受け取った満期保険金や解約返戻金は一時所得となる。一方で、保険期間が5年以下で、満期保険金が普通死亡保険金と同額であり、災害死亡保険金の保険倍率が5倍未満の場合には、投資目的の金融類似商品と見なされ、保険料を支払う際に20%の税率で源泉分離課税される。

また、5年超の一時払い養老保険を5年以内に解約した場合の解約返戻金の税務処理でも注意が必要となる。5年以内に解約した場合には、解約返戻金から支払った保険料を差し引いた額に対し、20%の税率で源泉分離課税され、課税関係はそこで終了する。

将来の生活設計を考える上で、満期保険や解約返戻金を受け取る際の税務上の取扱いも押さえておきたい。



vol.14 「転勤・異動での引越代や社宅家賃。税務上、気を付ける点は・・・」

サラリーマンにとって転勤や異動が最も多い季節が到来。会社から転勤命令を受けて引越しする場合、引越し費用が支給されるケースも多い。通常必要な費用であると認められれば、これらの費用は給与課税対象にはならない。

しかし子どもの転校に伴い支払った入学金やアパート・マンションの敷金など個人の衣食住に関する費用が会社から支給された場合は「経済的利益」として給与扱いとなり源泉徴収される。単身赴任しているケースで、休日に自宅へ帰宅するための費用を会社が支払う場合も給与扱いなる。

また、社宅を貸す場合には、社員から一定額の家賃を受け取っていれば給与課税の対象とはならない。その家賃の基準額の計算方法は、「その年度の建物の固定資産税の課税評価額×0.2%」+「12円×その建物の総床面積(m2)/3.3(m2)」+「その年度の敷地の固定資産税の課税評価額×0.22%」で1カ月当たりの家賃の基準額を算出する。

無償で社宅を貸す場合は、この基準額が給与として課税される。なお、基準額よりも低い家賃設定をしている場合は基準額との差額が給与として課税されるが、基準額の50%以上であれば差額が課税されることはない。

ただし、社宅を貸す対象が役員の場合には、社宅の床面積によって家賃の基準額を計算する方法が社員とは異ってくるので注意が必要となる。さらに役員の場合、豪華な住宅を提供されることもあるが、社会通念上、一般的な「社宅」として認められないような豪華な社宅の評価は「時価」となるので要注意。



vol.13 「自動車税、得する節税方法!」

寒い冬にも別れを告げて暖かな春が到来。入学や入社のお祝いなどで自動車を購入する方が多くなる季節でもある。

自動車を購入すると自動車の主たる置き場所の都道府県において自動車税が課税される。

課税方法としては、毎年4月1日現在自動車を所有している方に、4月1日から3月31日分として、1年分が課税される。4月1日以後取得の場合は、所有期間に応じて月割り計算となる。この月割計算は、購入した月は計算されず、翌月からカウントされる。つまり自動車税を考えた場合、月末ではなく月初めに購入した方が得になる。

軽自動車税については、さらに得する裏技がある。4月1日現在の軽自動車保有者に対して1年分課税されるのは同じだが、4月1日より後に購入した場合、月割り計算されない。つまり、4月1日に買えば1年分の軽自動車税が課税されるが、4月2日以後に買えば、その年は課税されない。

自動車または軽自動車の購入を考えている方には参考にしていただきたい。



vol.12 「確定申告書提出後、間違いに気付いたら・・・」

所得税の確定申告も始まり、早々と申告を済ませた人も少なくないだろう。毎年のように確定申告をやっている人でも自力で申告書を作成することは簡単なことではない。

自力での申告を難しくしているのが、毎年行われる税法や通達の改正。正確に申告したつもりでも、うっかりミスで改正事項を見落としてしまう事態は十分に起こりえる。

「確定申告は済ませたが、見直したら申告内容の間違いに気付いた」という人がいたら、3月15日の申告期限までに、再度申告書を提出することをお勧めしたい。所得税の確定申告書が2つ以上提出された場合には、最後に提出された申告書が採用されるためである。

やっと終えた確定申告をもう一度するのは面倒だが、後になって過少申告加算税を課されるような事態になるよりはマシだと思える。



vol.11 「リフォーム適用に要注意!住宅ローン控除」

人口の高齢化などにより二世帯住宅への改築など自宅をリフォ−ムする人も増えているが、親子間で住宅の所有者を明確にしないまま建築工事を行うと住宅ローン控除が適用できないケースも出てくるので注意が必要となる。

住宅ローン控除は、年末借入残高に一定の控除率を掛けた金額が所得税額から10年間控除できるもので、民間の金融機関や住宅金融公庫などを利用して返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだ場合に、住宅取得後6カ月以内に入居して引続き居住していること、控除を受ける年の所得金額が3千万円以下であることなどの要件を満たしていれば適用できる。

この制度は、居住している自宅の増改築や改修・リフォームの工事費用にも適用できるが「自分が所有し、居住する自宅」の工事でなければ住宅ローン控除の適用対象にはならないので気を付けたいところである。

二世帯住宅などの増築工事で住宅ローン控除を適用する場合は工事前に二世帯住宅の区分所有を明確にしておく必要がある。また親が所有している住宅で、実際に住んでいるのは子ども夫婦といったケースで、その住宅をリフォームする際に子どもが費用を出しても住宅ローン控除の適用対象とはならない。あくまでも、「居宅の所有者」であることが要件なので要注意!



vol.10 「医療費控除、カウンセリング費用に要注意!」

長引く不況や社会の閉塞感などを背景にうつ病など「心の病」がクロ−ズアップされている。うつ病の治療には、休息のほか、抗うつ剤などを投与する薬物療法、それに加えて、カウンセリング(心理療法)がある。

カウンセリング費用は、医師が診療する場合、「医療行為」として医療費控除の対象となる。しかし、医師資格のない臨床心理士や心理療法士からカウンセリングを受ける場合、医療費控除の対象とはならない。所得税法で「医療費の範囲」として、「医師または歯科医師による診療または治療」と定めており、さらに「控除の対象となる医療費の範囲」で、「医師または歯科医師による診療、治療、施術を受けるため直接必要な費用」と限定している。

しかし、医師が指定した心理カウンセラーからカウンセリングを受けた場合など個別に事実確認を要するケ−スもある。このような場合、面倒でも最寄の税務署でご相談することをお勧めしたい。



vol.09 「確定申告、医療費控除で税金還付!」

所得税の確定申告シ−ズン。サラリーマンやOLにとって一般的なのは、医療費控除の適用ではないだろうか。

気になるのが、治療費の支払いを年をまたいで分割いにより行ったケースやクレジットカードで支払ったケースでの医療費控除の対象年分。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、『その年中に実際に支払った金額に限られる』とされており、その年中に治療が終わっていたとしても、未払となっている医療費についてはその年の医療費控除の対象にはされない。

一方、クレジットカードで支払ったケースでは、実際に引き落とされる時期が翌年となっても治療費の支払いは病院からクレジット会社に移行しており、その年の医療費控除の対象に該当する。

また、年間の医療費が医療費控除の対象となる10万円(総所得金額200万円未満の場合はその5%相当額)を超えていたにもかかわらず、同制度の利用を失念してしまった人は・・・。

そのような人は、過去5年間に支払った医療費について、所得税の還付請求ができる。ただし、失念していた数年分を1つの年分にまとめて医療費控除の申告は出来ない。あくまでも各年分ごとの申告となるのでその点は要注意!



投稿者 kaoru|このエントリーの続きはこちら

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