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2007年3月 1日

藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.4

税制改正の内容、医療費控除などについて、東京都葛飾区東金町に事務所がある藤井税務会計事務所の藤井税理士が解説するコラムがスタート。

→ 藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.3はこちら

【税コラム執筆】
藤井税務会計事務所 税理士:藤井 孝廣
プロフィール
都内会計事務所勤務後、
平成12年7月 税理士登録、独立開業
website:http://www.b-info.jp/fkaikei/



vol.32 確定申告、Q&Aコーナーでお悩み解決!

3月に入り、確定申告の提出期限も迫ってきた。提出書類は何が必要なのか、税金の計算はどうやるのかなど、頭を悩ませている方も少なくないのでは・・・。

税務署は混んでおり、電話も繋がりにくい。不満は堪る一方。それらを解消するため、国税庁ではホームページ上に「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」の掲載を始めている。

掲載されているのは、「確定申告・還付申告」、「申告書用紙」、「税務署の開庁時間」、「申告相談」、「申告書の提出」、「贈与税の申告等」など10項目43の質問とその答え。

初めて申告する方や不慣れな方は一度覗いてみてはどうだろうか。目からうろこが落ちるかもしれない。

確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A



vol.31 確定申告、提出前のチェックポイント!

平成19年分所得税確定申告書の受付は、2月18日(月)から3月17日(月)まで。一部の税務署では、2月24日と3月2日に限り、日曜日でも確定申告の相談・申告書の受付を行なっている。

確定申告を提出する前に、改正事項を中心に気を付けたいチェックポイントは以下のとおり。

1)定率減税の廃止

2)所得税の税率構造が、5%から40%の6段階に変更

3)損害保険料控除が改組され、地震保険料控除(最高5万円)を創設

4)寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額を総所得金額等の40%相当額に引上げ

5)最高5000円の電子証明書等特別控除の創設(平成19年分または20年分のいずれか1回)

また、住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられた。

さらに、住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、平成19年4月1日以降に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられることとされた。

所得税の納期限は3月17日(月)。今年から納付税額が30万円以下で現金納付する場合には、所轄の税務署窓口でバーコード納付書をもらえば、コンビニで納付することも出来るようになっている。



vol.30 確定申告で5千円のキャッシュバック!

確定申告の時期も間近に迫ってきている。そろそろ準備を始めている方も少なくないと思うが、そのような方々に嬉しいお知らせ。

確定申告において、その年分の所得税額を限度として、最高5千円の所得税の税額控除が受けられることになった。

これは平成19年分と平成20年分の確定申告で、どちらか1回のみの適用だが、e−Tax(電子申告・電子納税)を利用した場合に、5千円のキャッシュバックという特典が付くというもの。

他にも、e−Taxを利用した場合、還付申告の還付期間が通常に比べて短縮されたり、税務署の閉庁時間でも受付システムの利用時間内ならば申告・納税を行なうことが出来る。さらに、医療費の領収書や源泉徴収表などの添付書類についても、3年間の保管義務は有るものの、添付を省略できるなどのメリットが設けられている。

毎年確定申告を行なう方は、キャッシュバックの特典が付いている間に、e−Taxの利用を始めてみるのも賢い選択になるのではないだろうか。



vol.29 「損害保険料控除」が廃止され、「地震保険料控除」創設へ

年末調整のシ−ズンも間近。各種所得控除により還付される税金を臨時のお小遣いとして楽しみにしている人も多いはず。そのような方々にも気になる話題を1つ。

税制改正により火災保険・傷害保険などに適用されていた損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されることになった。

経過措置として、以下3点を満たしている長期損害保険契約等に係る損害保険料については地震保険料控除の対象になっている。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約(2)満期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約(3)同19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額は、地震保険料については年間の支払保険料の合計が5万円以下の場合は支払金額、5万円を超える場合には5万円。旧長期損害保険料については、支払金額1万円以下は支払金額、1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、2万円超は1万5千円。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には5万円を上限ととして、それぞれの方法で計算した金額の合計額となる。

ただし、旧長期損害保険契約で地震保険料および旧損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれか一つの保険料のみしか控除を受けられないので留意する必要がある。



vol.28 「サブプライムショックで株大損、税務上での救済措置は・・・?」

米国のサブプライムローン(低所得者向け住宅ローン)の焦げ付き問題に端を発した株式市場の世界同時暴落。損失を出した投資家も少なくないと推測されるが税務的な救済措置は、どのようになっているのだろうか。

上場株式の取引で譲渡損が出た場合、その年に控除しきれない金額は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」として、申告の翌年以後3年間にわたり、株式等の譲渡所得から繰越控除ができる特例制度がある。これにより譲渡損失が生じた場合は、翌年以降の税負担がゼロもしくは軽減されることになる。適用に当たっては、取引の有無に関わらずその後3年間連続して確定申告書を提出することが求められている。

また、「取得費の特例」を活用できるケースもある。これは、平成13年9月30日以前から引き続いて取得していた上場株式について、平成22年12月末までに譲渡した場合、取得費を平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額とすることができるというもの。適用によって損失が生じる場合には、他の株式との損益通算ができるほか、一定の要件を満たせば、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の特例を適用することもできる。

しかし、一般的に株や投資信託、FX取引、先物取引などの金融所得において、利益が出れば税金が発生するが損失が出た場合に、税金の軽減措置や損失の繰越などの救済措置は、ほとんど認められていないのが現状。

「貯蓄から投資へ」という政策が推進されている今日、税制面においても投資家保護を目的とした支援整備が早急に望まれる。



vol.27 「住宅ローン控除、住民税からの控除もお忘れなく!」

国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられる税源移譲によって、所得税が減税となり住民税が増税となる人が多くなってきている。

そこで気になるのは住宅ローン控除。所得税減税により控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には、どうすればよいのか。その問題を解決するために特例措置として個人住民税による住宅ローン控除制度が設けられた。

平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある人(平成11年〜平成18年末に入居した人に限る) について、減税となった所得税から控除しきれなかったり、控除できない額が増大した場合などに平成20年度分から最長で平成28年度分までの個人住民税において税額控除できるようになった。

サラリーマンやOLの方などが会社から受け取る源泉徴収票には、所得税で控除しきれない額が発生した場合において,「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されることになり給与所得者にとって自分がこの制度の対象者かどうかの判断が容易にできるようになった。

住宅ローン控除は所得税において、適用2年目から確定申告しなくても年末調整で対応される。しかし住民税については対象者自身が各市町村へ「住民税減額申請書」を提出する必要があるので気を付けたいところである。



vol.26 「禁煙治療で税金還付!?」

新幹線の全面禁煙、禁煙タクシ−の導入など喫煙者にとっては肩身の狭い時代。“とうとう、ここまできたか・・・”喫煙者の実感ではないだろうか。

タバコは体に良くないと思っていても止められない理由としてそれの成分であるニコチンに対して身体的にも精神的にも依存してしまうニコチン中毒が挙げられる。

禁煙後進国と言われているわが国も、発がん物質が含まれているタバコの害を認識して、厚生労働省が指定している日本循環器学会の「禁煙治療のための標準手順書」に沿った治療プログラムを受けるなどの一定条件を満たした禁煙治療に対して、医療保険の適用が可能になった。基本的な治療内容は、ニコチンパッチを貼る薬物療法と、患者が途中で挫折しないようにカウンセリングの実施。

医療保険の適用対象となった以上、禁煙治療が医師の診断による医療行為であれば、所得税において医療費控除の適用対象となる。自力では禁煙がムリだった方も再トライする良い機会になるかもしれない。



vol.25 「居住用住宅でバリアフリー改修工事、税金面で優遇措置!」

高齢化社会が進む中、事故防止としてバリアフリー改修工事を検討している方も少なくないのではないだろうか。このような方々を支援するためにバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除できることになった。

改修工事に係る借入金等の年末残高1千万円を限度とし、改修工事に係る費用相当部分(200万円を限度)に控除率2%、改修工事以外の工事費用相当部分については1%控除する。年間の最高控除額は、200万円×2%+800万円×1%=12万円。最大5年間で60万円の税額控除が可能となる。

該当する工事は、(1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、(4)便所改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、(7)引き戸への取替え工事、(8)床表面の滑り止め化などで、その工事費用の合計額が30万円を超えるものに限定される。

さらに固定資産税についても特例が設けられた。一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が3分の1減額される。ただし、補助金などを除く自己負担分が30万円以上で、100平方メートル相当分までが限度になっている。

居住用住宅で高齢者の事故などが多くなってきている中、所得税及び固定資産税のダブル優遇措置はバリアフリー改修工事に弾みがつきそうだ。



投稿者 kaoru|2007年3月 1日 12:10

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