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2008年3月21日
藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.5
税制改正の内容、医療費控除などについて、東京都葛飾区東金町に事務所がある藤井税務会計事務所の藤井税理士が解説するコラムがスタート。
【税コラム執筆】
藤井税務会計事務所 税理士:藤井 孝廣
プロフィール
都内会計事務所勤務後、
平成12年7月 税理士登録、独立開業
website:http://www.b-info.jp/fkaikei/
vol.39 お小遣いが増える!? 〜 e−Tax 〜確定申告をe−Taxで行なえば最高5千円が税額控除される「電子申告等特別控除」が適用できる。 サラリ−マンやOLの方は会社で年末調整しているので関係ない話と思われがちだが、税額控除目当ての申告は可能。 やり方は簡単。年末調整で1年間の税金は精算済みなので、会社から受け取った源泉徴収票の通り入力するだけでOK。 負担額としては、電子証明書取得費用(住基カードなら500円程度)とICカードリーダライタ代(2,500円程度)。 裏技として、カードリーダライタを会社仲間など数人で買えば一人頭の負担額は少なくなる。会社で所有していれば福利厚生として無料で貸出してくれるかもしれない。そうすると住基カードの500円負担だけで臨時収入を得られる。 合法的に認められたお小遣い稼ぎ。トライしてみてはどうだろうか。 vol.38 お小遣いが増える!? 〜 年末調整 〜師走に入りサラリーマンやOLの大半が対象になる年末調整の時期が到来。 年末調整とは、役員又は使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するもの。 生命保険控除や住宅ロ−ン控除などの所得控除により戻ってくる税金を臨時のお小遣いとして楽しみにしている人も少なくないだろう。 下記サイトでは、年末調整について動画付きで分かりやすく説明している。 これを参考にして、今年の納税額を計算してみるのも税金を身近に感じる良い機会になるのではないだろうか。 vol.37 得意先が倒産したら・・・サプライム問題などで経済情勢が不安定になっており倒産のニュ−スも相次いでいる。 もし得意先が倒産して売掛金の回収が出来なくなる事態が生じたら税法ではどのような処理をするのだろうか。 得意先から破産の申し立てをしたという通知がきても、いきなり貸倒れ処理はできない。まず、債権額×50%の貸倒引当金を計上。次に手続きの開始決定がなされた場合にも決定されただけなので、引当金処理のままで貸倒処理はできない。明らかにほぼ全額に近い金額が回収不能という状況が確認できれば、50%以上の貸倒引当金計上も可能になる。 その後、破産手続きが終結して、決定した場合に破産手続きが終わり、配当がなされた時には債権額と配当額との差額を貸倒損失として計上することができる。 税法では最終的に回収不能となった段階ではじめて貸倒れ処理を認めている。破産申し立ての場合、その後の経緯には十分に注意を払っておくことが重要となる。 vol.36 税は急げ! 「公開講座」の参加者募集中!!税務大学校の「公開講座」は、一般の方を対象に、租税に関する知識の普及や納税意識を高めることを目的に始まり、今年度も11月11日(火)から13日(木)までの3日間、埼玉県和光市の和光校舎で開催される。 税に関する仕事や研究に携わる専門家から 普段あまり税に縁のない一般納税者まで、多くの人に聴いてもらえるようにバラエティに富んだテーマで6講座が予定されている。 vol.35 「ふるさと納税」でプレゼントを Get!ふるさと納税とは、個人住民税の一部を生まれ育った故郷の自治体などに納めることを可能とする制度。 納税者は、5000円以上、個人住民税所得割の概ね1割を限度に、都道府県・市区町村を指定して税を寄付することが出来る。 平成20年中に寄付金をした場合は、平成20年の所得税確定申告により税額控除がなされ、個人住民税は平成21年度分が減額される。 この寄付金集めに、自治体のPR合戦も熱を帯びてきている。寄付に対して一部の例だが、奈良県では大和茶や黒米カレーセットなど、山口県萩市では、夏みかんや萩焼などを贈ることを予定している。今後、寄付金集めが過熱すれば、更なる豪華商品が登場することも考えられる。 納税者からすれば、生まれ故郷やお世話になった地域に貢献出来る上、プレゼントまでもらえるなどメリットも多い。 寄付文化が希薄な日本で定着していくのかは不明だが、税金の支払い先を選択できる画期的な制度でもあり、今後の動向が注目される。 vol.34 「住民税の還付、お忘れなく!」税源移譲により平成19年1月から所得税と住民税の移し替えが行なわれた。この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が納め過ぎとなって、住民税の還付が受けられるケ-スがあるので注意したい。 対象となるのは、同18年に課税される程度の所得があったが、同19年に所得税が課税されない程度までに所得が減少した人。 これは、税源移譲が『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように設計されていることに加え、住民税の課税額が前年の所得に基づいて決定するために起こるまれな現象。そのため、同19年度の住民税に限り還付される経過措置が設けられている。 この措置を受けるには、同20年7月1日から31日の間に市区町村に申告することが必要。自分で申告しない限り、還付されないので、対象となる人はお忘れなく! vol.33 「確定申告、提出後にも再チェック!」所得税の確定申告が終了。ホッと一息つく前に、再度見直すことをお勧めしたい。ちょっとしたミスや勘違いで税金を少なく申告したり、多く支払ってしまうケースも少なくないからだ。 申告して支払った税金が少ない場合は、修正申告して足りなかった税金を納めることになる。納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。 しかし、税務調査や税務署の指摘などで不足税額を払う場合は、増加税額の10%相当額の加算税がかかる。余分な税金を支払わないためにも、申告内容の再点検は忘れずに実施したい。 反対に税金を払い過ぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。 また、申告期限である3月17日までに確定申告をしなかった場合には、「無申告」として所轄税務署長により所得金額等が決定される。その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が課せられるので要注意。 ただし、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、無申告加算税も5%に軽減される。申告を忘れた人は早めに行っておきたい。 |
投稿者 kaoru|2008年3月21日 15:06