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2008年3月21日

藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.5

税制改正の内容、医療費控除などについて、東京都葛飾区東金町に事務所がある藤井税務会計事務所の藤井税理士が解説するコラムがスタート。

→ 藤井税務会計事務所の【税コラム】 Part.4はこちら

【税コラム執筆】
藤井税務会計事務所 税理士:藤井 孝廣
プロフィール
都内会計事務所勤務後、
平成12年7月 税理士登録、独立開業
website:http://www.b-info.jp/fkaikei/



vol.34 「住民税の還付、お忘れなく!」

税源移譲により平成19年1月から所得税と住民税の移し替えが行なわれた。この税源移譲に伴い、同19年分の住民税が納め過ぎとなって、住民税の還付が受けられるケ-スがあるので注意したい。

対象となるのは、同18年に課税される程度の所得があったが、同19年に所得税が課税されない程度までに所得が減少した人。

これは、税源移譲が『所得税と住民税の合計額が変わらない』ように設計されていることに加え、住民税の課税額が前年の所得に基づいて決定するために起こるまれな現象。そのため、同19年度の住民税に限り還付される経過措置が設けられている。

この措置を受けるには、同20年7月1日から31日の間に市区町村に申告することが必要。自分で申告しない限り、還付されないので、対象となる人はお忘れなく!



vol.33 「確定申告、提出後にも再チェック!」

所得税の確定申告が終了。ホッと一息つく前に、再度見直すことをお勧めしたい。ちょっとしたミスや勘違いで税金を少なく申告したり、多く支払ってしまうケースも少なくないからだ。

申告して支払った税金が少ない場合は、修正申告して足りなかった税金を納めることになる。納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。

しかし、税務調査や税務署の指摘などで不足税額を払う場合は、増加税額の10%相当額の加算税がかかる。余分な税金を支払わないためにも、申告内容の再点検は忘れずに実施したい。

反対に税金を払い過ぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。

また、申告期限である3月17日までに確定申告をしなかった場合には、「無申告」として所轄税務署長により所得金額等が決定される。その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が課せられるので要注意。

ただし、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、無申告加算税も5%に軽減される。申告を忘れた人は早めに行っておきたい。



投稿者 kaoru|2008年3月21日 15:06

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